1、条文

 第七百八十八条 妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル

 2 入夫及ヒ壻養子ハ妻ノ家ニ入ル

2、解説

 (1)、意義

  ・婚姻をすると妻は夫の家にはいる。ただし、入夫婚姻及び婿養子婚姻の場合には夫が妻の家に入る。つまり、夫婦が家を異にすることは明治民法上はありえないことになる。ただし、国籍法上の関係で、妻が必ずしも夫の国籍に従わないことはありうる。

 (2)、氏
  
  ・妻は夫の家にはいるので、妻は夫の氏を称するべきものとなる。

史料) 『民法要義』(梅謙次郎、明治堂、1899)